岩本康志のブログ

経済,財政の話題を折に触れて取り上げます。

2009年03月

Yahoo! ブログから引っ越しました。

「わが国の財政運営の課題」

 12日に日本経団連の財政制度委員会で,「わが国の財政運営の課題」と題した講演をしましたが,その概要が『日本経団連タイムス』3月26日号に掲載されました(http://www.keidanren.or.jp/japanese/journal/times/2009/0326/06.html )。

(関係する過去記事)
追加経済対策は公共事業か,社会保障か

「行動経済学は政策に役立つか?」

 お知らせが遅くなりましたが,私がパネリストで参加した,昨年12月20日の行動経済学会第2回大会特別セッション「行動経済学は政策に役立つか?」の記録が,行動経済学会誌『行動経済学』のP vol.2 no.1として,2月20日に行動経済学会のサイトで公開されています(http://econon.cun.jp/abef/doc/panel_discussion_081220.pdf )。

(参考)
『行動経済学』
http://econon.cun.jp/abef/top_ja.php

(関係する過去記事)
行動経済学会 第2回大会
http://blogs.yahoo.co.jp/iwamotoseminar/21994465.html

『行動経済学は政策をどう変えるのか』

「行動経済学は政策をどう変えるのか」

 日本経済学会2008年度石川賞講演論文「行動経済学は政策をどう変えるのか」を私のWebサイトで公開しました(https://iwmtyss.com/Docs/2009/KodoKeizaigakuhaSeisakuwodoKaerunoka.pdf)。学会の日本語刊行物『現代経済学の潮流2009』に収録され,東洋経済新報社から出版される予定です。
 行動経済学への注目が高まっていますが,拙稿では,行動経済学の知見が政策の議論にどう影響するかを論じています。例えば,「明日から禁煙と毎日決心して,タバコを吸い続ける」ような,時間整合的でない行動を「双曲割引」の考え方で説明する話題はだいぶ知られてきていますが,これを喫煙規制に活かそうとすると,考えなければいけない多くの問題が生じてきます。じつは双曲割引は,政策の議論を大いに悩ませる側面をもっています。
 行動経済学の入門書・啓蒙書をすでに読んでいる人も多いので,そこから進んだ話題に焦点を当てました。広範な話題を詰め込むことになったので,引用された文献を適宜参照して,ゆっくり勉強していただければ幸いです。
 心理学,神経科学,医学,法学,倫理学の雑誌論文も引用していますが,他分野の研究との関連が深まることで経済学の新しい可能性が広がるように思いました。この論文の執筆のために新しく勉強することが多くあって,他の仕事との両立が大変(両立できてないかも)でしたが,著者にとっても得るところが大きかったです。
 以下は拙稿の概要です。

 本稿では,行動経済学で着目されている行動の誤りの存在が,合理的な個人を前提としていた規範的な議論にどのような影響を与えるかを考察する。
 行動経済学で着目されている行動の誤りは,ただちに温情主義的政策を正当化するわけではない。行動経済学の知見は実は自由主義よりも温情主義の方に大きな影響を与えると考えられる。自由主義はもともと個人の合理性の限界を認識し,自由の価値を認める立場であるので,個人が合理的に行動しないという知見は,政府の能力の限界を裏付けるものである。また,研究者が他者の非合理性を科学的・客観的に確認できたとされる範囲はごくわずかであり,政策に応用できる分野は現在のところ限定されている。さらに,経済政策の対象となるのは,個人の非合理性そのものではなく,その行動が経済全体に対してもつ影響である。したがって,個人の非合理的な行動が社会的に望ましくない結果をもたらすという主張がされたとしても,それは個人の非合理的な行動をするという仮説と,行動が経済に与える影響についての仮説が一体となっている。そして,後者の仮説の検証には,伝統的な経済学による分析が引き続き重要な役割を果たす。
 以上のような留意すべき事項の存在は行動経済学が政策にとって無価値であることを意味するものではなく,こうした留意点を理解した上で行動経済学を政策に適用していく議論は,政策を大きく進化させる可能性を秘めている。行動経済学者が提唱している新しい温情主義の考え方は,伝統的な経済学における温情主義的政策の議論を大きく進化させることが期待される。

脳死後の臓器提供を増やす方法

 臓器移植法に基づく最初の脳死移植から10年が経過したが,提供数はわずかに81例。臓器提供意思表示カードの保有率は低く,臓器の提供は移植の需要にはるかに満たない。
 日本には15歳未満の臓器提供の枠組みがなく,移植を希望する子供はこれまで海外で手術を受けるしか手段がなかった。現状の意思表示の仕方は,法律的に遺言の一種とみなされ,15歳未満には遺言能力がないためである。しかし,どこの国でも提供臓器は貴重であり,外国人が割り込むことは当然に反発を買う。国際保健機関(WHO)は,この5月に臓器移植を国内で完結させる指針を採択する予定だ。今後は渡航移植がきわめて厳しくなり,国内での対策が切実に必要とされる。
 ジョンソン教授とゴールドスタイン教授が2003年に『サイエンス』誌に発表した論文に,欧州11か国で臓器提供に同意した国民の比率のデータがある。
 デンマーク 4.25%
 オランダ 27.5%
 英国 17.17%
 ドイツ 12%
 オーストリア 99.8%
 ベルギー 98%
 フランス 99.91%
 ハンガリー 99.97%
 ポーランド 99.5%
 ポルトガル 99.64%
 スウェーデン 85.9%
はじめの4か国と後半の7か国の同意率には,とてつもない差がある。何がこの差を作り出したのか。2つのグループでは,臓器提供の意思表示の仕方が違っているのである。
 日本の制度だと,カードを持つことで臓器を提供する意思を表示し,カードを持っていなければ,臓器提供しない意思表示になる。これは,積極的に行動を起こさない状態(デフォルト)を「臓器提供しない」意思表示とみなすものであり,同意率が低い国のグループが同様な制度をとる。一方で,同意率の高い国のグループでは,臓器提供しないことを何らかの手段で意思表示するようにして,意思表示がない場合(デフォルト)は「臓器提供する」意思を表示しているとみなしている。
 上の観察は,デフォルトが「臓器提供しない」ならば臓器提供しない意思を選択するが,デフォルトが「臓器提供する」ならば臓器提供する意思を選択する傾向があることを示唆している。つまり,人間はデフォルトを選択しやすい傾向にあるというのである。もちろん,デフォルトが「臓器提供する」制度をもつ国に臓器提供をする意思をもつ国民が多いという可能性もないわけではないが,これだけ顕著な差が生じていると,その解釈には無理がある。両氏の研究や他の研究において意思表示の方法以外の要因が与える影響が検討されているが,2つのグループの同意率のこれほどの違いは説明できないと考えられている。

 皆が明確な意思をもっていれば,デフォルトが何であっても表示される意思に違いがないはずであるが,これに反して,さまざまな局面でデフォルトが選択されやすくなることが,心理学の研究を通して明らかにされてきた。サンステイン教授とターラー教授の提唱する,自由主義的温情主義(libertarian paternalism)の考え方は,この知見を利用して,制度・政策のデフォルトの設定を通して,個人の行動に影響を与えようとするものである。二人が昨年に出版した「Nudge」は非常に重要な図書であり,さまざまな政策に対する自由主義的温情主義の適用が語られている。
 この考え方を適用すると,日本がデフォルトを変えて,「提供しないカード」を持たないことで臓器提供の意思表示とみなす制度に変更すれば,同意率が上昇して,日本での提供臓器が増えることが予想される。
 この考え方にはいろいろな角度からの批判もあるだろう。
 まず,死生観の観点から,そもそも脳死者の臓器移植に反対する意見がある。しかし,脳死を認めなくない人は,「提供しないカード」を持つことによって,少なくとも自分については,自分の意思を貫ける。脳死を受容している人が提供の意思表示をすることに寛容であれば,つまり臓器提供意思表示カード制度そのものに反対でなければ,デフォルトを変えることに批判はないはずだ。脳死に反対する立場からの批判に対しては,他者の意思に対しての寛容さを求めることで,自由主義的温情主義は自由主義(libertarianism)の側面をもつ。
 人々がデフォルトを選択しやすい理由としては,要するにその選択について十分に考え抜いていないことがあげられる。そのような場合,よく考えないことで生じる間違いの悪影響をできるだけ小さくすることが,デフォルトの設定の目安となる。臓器提供することをデフォルトとした場合に困る人には,脳死の是非についてよく考えておらず,いざ脳死になる段階で実は自分は脳死を死と認めたくなかったことに気がついたものの,脳死を死として扱われてしまう人がいる。現在の制度ではこの人たちの利益は守られるかもしれないが,代わりに損なわれるのは,移植を必要としながら臓器提供の機会にめぐり合えずに命を落とす患者とその家族の利益である。異なる個人の利益のどちらをとるかは価値観の問題である。この記事では価値観は入れずに論点を整理するように心がけているが,この部分だけ私の価値観をはさむ。国民の負託を受け国会で意思決定する政治家には,後者の患者と家族の利益を重視してほしい,と私は思う。

 また,政府が恣意的に国民の選択を左右するような事態に見えることに抵抗感が生じかもしれない。これは,温情主義に対する自由主義からの批判である。しかし,デフォルトから離脱する選択肢が与えられているので,自由主義の考え方は尊重されている。自由主義の立場から批判することができないのである。
 むしろ,自由主義が深刻な問題を抱え込む。制度・政策には自ずとデフォルトの状態が存在する。デフォルトの状態が個人の選択に影響を与えるとなると,決定をすべて個人に委ねるという自由主義的政策というのは厳密には成立しないのである。従来の考え方のように,自由主義と温情主義とは対立するものではない。
 サンステイン教授は,オバマ大統領のシカゴ大学時代の同僚であり,ブレーンの1人でもある。近く,政府の規制政策を統括する情報規制問題室(OIRA)のトップ(その権限からregulation czarとの呼び名がある)としてホワイトハウス入りする予定である。米国の規制政策がどう変化していくのか。世界中の,法と経済学,行動経済学の研究者が熱く注目している。

(注)
 libertarianismの訳語には自由至上主義が通常あてられるが,個人的には,古典的な自由主義の意味として自由主義と訳したいと思っている。

(参考文献)
Eric Johnson and Daniel Goldstein (2003), “Do Defaults Save Lives?” Science, Vol. 302, November 23, pp. 1338-1339.
Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein (2008), Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, New Haven: Yale University Press.
(2009年7月4日追記:邦訳『実践 行動経済学』(日経BP社)が刊行された。)

「財政調整・一元化に対する健保連の考え方」に対する私の考え方

 昨年12月4日に健康保険組合連合会の財政調整・一元化阻止特別委員会が報告書(http://www.kenporen.com/press/pdf/20081205173410-0.pdf )をまとめ,健保連は「財政調整・一元化に絶対反対」を訴えている。
 私の考える医療保険のあり方とは大きく対立する意見なので,報告書の文章に,私の意見をつける形式の文書を作成して,Webサイトに掲載した(https://iwmtyss.com/Docs/2009/ZaiseiChoseiIchigenkanitaisuruKenporennoKangaekatanitaisuruWatashinoKangaekata.pdf )。ここでも,以下に全文を掲載する。


「財政調整・一元化に対する健保連の考え方」に対する私の考え方

岩本 康志

 この文書は,健康保険組合連合会「財政調整・一元化阻止特別委員会最終報告」(2006年12月)「別添1 財政調整・一元化に対する健保連の考え方」より,関係する部分を抜粋し(「」をつけた部分),それに対する私の考え方をその後につける構成となっている。
 私の考える医療保険制度のあり方は,運営は保険者機能を発揮できる多元的制度として(現状で問題なければ現状のままでいい),財政調整によって給付と負担制度の実質的な一元化を図る(段階的に時間をかけて進める)ものである。健保連の整理では「財政調整」に相当するが,その理念は「一元化」にも関係する。ただし,運営の一元化を目指しているわけではないので,完全な単一制度を目指す構想に対する批判は,私の考え方とは直接関係ないので,ここではとりあげない。
 一元化を図る意義は,どこの制度に属しても給付と負担のルールは基本的に同じになるようにして,制度が不公平だと国民が感じないようにすることである。国民は一生を通じで日本の医療保険に対して保険料を払い,給付を受けている。職業,住所,年齢が変わることで制度を移ることがあるが,制度ごとに給付と負担のルールがばらばらなのがいいのか,日本のなかの制度だからルールは同じなのがいいのかを問えば,後者がいいのは明らかだろう。ルールを同じにする調整は,保険制度間の財政調整でおこなえばいい。健保連は現状で過大な負担を負っているというが,それは当たらない。

 1.一元化の問題点
「一元化は、制度の基本にかかわる重要な問題である。制度のあり方に関する本質的な議論を行わないまま、国の財政事情や格差問題に対する批判の高まりに安易に同調して制度の基本を変更するようなことは、絶対にあってはならない。」

 私は12年前から本質的な議論をしているつもりである。(「試案・医療保険制度一元化」,『日本経済研究』,第33号,1996年11月,119-142頁)
 リスク構造調整案は,医療保険制度改革の一連の議論のなかで検討されてきたものであり,安易な提案はない。



「医療保険制度は、望ましい医療・保健サービスの実現に向けて、保険料を負担する加入者が連帯感を持って運営に参加することが重要である。加入者・患者の声を代弁するために、また疾病予防、医療費適正化等のために、保険者が果たすべき役割も大きい。
 医療保険のこうした特質から考えると、制度体系は、その多くが退職者とその配偶者で地域のなかで生活することが多い高齢者の制度を別建てとしつつ、会社で働く現役世代の被用者は健保組合、協会けんぽ(旧政管健保)等の被用者保険に、地域とのつながりが強い自営業者や法人以外の小規模事業所で働く被用者は国保(国民健康保険)に加入する多元的な体系とし、それぞれの保険者が運営に努力する体制をとるべきである。」

 運営の別建てと財政の別建てはまったく次元の違う話である。運営の別建てには異論はない。
 現役世代は年をとれば高齢者になる。労働者は同僚と連帯できても,将来の自分と連帯できないという枠をはめる必要はない。被用者保険と高齢者医療制度との関係は,現在の自分と将来の自分との連帯を含めて考えるべきである。そうすれば,運営の別建てと財政状況の平準化は両立できる。



「被用者、退職者、自営業者等が加入する一元化された制度のなかで、公平で統一的な保険料賦課方法を確立することは極めて困難である。一元化した制度では、所得把握や保険料収納率の違いから、総じて被用者が不合理かつ多額な負担を強いられる可能性が高い。」

 公平な税をもたない国に将来はないので,所得捕捉の違いはいずれ解決しなければいけない問題であり,あくまで短期的な障害である。
 当面の現実的な策として,被用者保険と国保の間では1人当たり負担額の均等を図る等,所得捕捉の違いに配慮した制度設計は可能である。
 なお,健保組合のなかで保険料率の差異があるが,所得把握にほぼ差のない被用者間で公平で統一的な制度となっているのだろうか。
 ここでの指摘を踏まえれば,現在の国保が退職者,失業者,非正規雇用者,自営業者等が一元化された制度となっていることが大きな問題だろう。国保加入の非正規労働者はできるだけ健康保険に移すべきである。



2.財政調整の問題点
「多元的な制度体系のもとでは、加入者の所得、年齢等の違いによって、制度間の負担に不均衡が生じるが、行政が運営する市町村国保と公法人が運営する被用者保険、また同じ被用者保険でも、企業や業種を単位に平均2 万人が加入する1500 の健保組合と、3600 万人が加入する単一組織の協会けんぽでは、制度の存立基盤や運営組織、加入者の就労・稼得の実態等が異なることから、原則的に制度間の財政移転は行うべきではない。」

 加入者の就労・稼得の実態がちがうからこそ,制度間の財政調整をおこなうべきである。



「所得水準の違いによる負担の不均衡を是正するための制度間の財政調整は、実質的に所得と負担に着目した所得の再分配にほかならないが、医療保険制度は所得再分配を主要な目的とするものではない。所得再分配は、税によって行うのが本来のあり方である。」

 かりに保険医療保険内部で所得再分配をしない場合は,低所得者が負担に耐えられず,国民皆保険が崩れてしまう。現在のどの制度でも少なからず所得再分配はおこなわれており,それをなくすことはできない。そもそも組合健保では,報酬比例の保険料なので,組合内の高所得者と低所得者の間で所得再分配がおこなわれている。



「また、医療保険制度間において所得再分配を行うことは、高齢化にともなって急増する医療費の負担を、主に賃金によって生計を立て、所得が相対的に高く税負担が多い健保組合の加入者により重く課す結果となる。この点からも、所得再分配は保険料ではなく、賦課ベースの広い税によって行うべきである。」

 税も現役世代が多くを負担しており,賦課ベースが大きく広がるわけではない。保険料の方が給付と負担の対応関係がつけやすいという利点がある。



「 一方で、国庫補助をほとんど受けずに自立的な財政運営を行っている健保組合が、多額かつ過大な負担を強いられている。」

 過大であるという証明がされていない。



3) 限界に達している保険料による不均衡是正
「 健保組合は、加入者1人当たり医療費が他制度より低いにもかかわらず保険料負担が多い。負担と給付の対応関係から、過大な負担は加入者の納得を得られない。」

 健保組合加入者と高齢者の1人当たりの医療費の違いは,ほとんど年齢の差による違いである。高齢者に負担と給付の対応関係を求めるなら,高齢者には一桁大きい負担を求めなければいけない。健保組合加入者はやがて高齢者になるのだが,それを負担することに納得しているのか。



「 負担が増えれば、さらに多くの健保組合が解散に追い込まれ、医療保険を支えてきた健保組合制度自体が崩壊する。」

 加入者は協会けんぽへ移行するので困らない。



「 負担増によって健保組合の財政が悪化し、解散組合が増えれば、協会けんぽへの国庫補助が増えるという悪循環が生じる。」

 税による財政調整を求めていたのではないのですか? 国庫補助が増えた方が保険料を下げる余地が生じる理屈にならないか。



「 経営努力やその他の要素を考慮せず、負担だけに着目して調整を行うことは過剰な調整であり、公平とはいえない。保険者の経営意欲も減退させる。」

 経営努力は当然に考慮されるので,批判は当たらない。協会けんぽに導入された都道府県別保険料は,都道府県の各支部が経営努力をすれば保険料を下げられる。



「また、所得にもとづく財政調整はもとより、拠出金による負担方式は、健保組合の財産権を侵害するのではないかとの疑いもある。」

 ならば提訴してください。司法の場で決着をつけるべきである。



「 健保組合の支援金等の負担は、すでに保険料収入の45%を超えている。本来、加入者への給付に使われるべき保険料の多くを他制度に拠出することは、保険制度の意義や保険者の自主性・自立性を損ねる。」

 加入者への給付のみに使われるのが本来の姿ではないことは,すでにのべた通りである。財政調整は保険制度の自主性・自立性を損ねない。
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