岩本康志のブログ

経済,財政の話題を折に触れて取り上げます。

2020年04月

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感染症の経済的被害

 23日に発表された4月の「月例経済報告」は、景気判断を「急速に悪化」へと変更した。今月末には3月分の労働統計、生産統計が発表され(28日に『労働力調査』、30日に『鉱工業指数』)、来月18日には1~3月期のGDP速報が発表される。ここまでも悪い数字だろうが、来月末には緊急事態宣言の出た4月の統計が発表される。どこまで落ち込むだろうか。

 感染症の経済的影響をどのように考えるか。一つの手段は、過去の経験を見ることだ。新型コロナウイルス感染症は、1918年から大流行したスペイン風邪以来の世界的に大きな人的被害をもたらしている。しかし、日本でのスペイン風邪に関する当時の記録である『流行性感冒』(内務省衛生局編、東洋文庫版)の解説で、西村秀一氏は、「このパンデミック(スペイン風邪:引用者注)は長い間『忘れられた』存在であった。」と述べている。
 経済的被害をあらためて確認するために、『長期経済統計』(大川一司・篠原三代平・梅村又次監修,東洋経済新報社)から、流行の前後をやや長めにとって、1910~1930年までの実質国内総生産(GDP)をとったのが、下図である。スペイン風邪は1918年後半から、冬をピークにした3波が見舞ったので、影響があるとすれば1918~1921年に表れるはずである。実際、1919年に成長は鈍化し、1920年にマイナス成長になっているが、この時期の経済循環に影響を与えた最も大きな要因は第一次世界大戦とされている。日本では1915年から1920年まで大戦景気が続き、その反動で1920年に戦後恐慌が生じ、その後は低成長が続いた。その間には、1923年の関東大震災、1927年の昭和金融恐慌があった。

感染症の経済的被害

 GDPを追うと、第一次世界大戦の大きな影響のなかで、スペイン風邪の影響を見ることは困難だ。スペイン風邪は、日本では人的被害でも経済的被害でも忘れられた存在である。では、世界的に見ればどうか。
 Barro and Ursua (2008)は、世界の経験では、1918年から大流行したスペイン風邪が与えた経済的被害は、1870年以降での事象のうちで、2つの世界大戦と大恐慌に次ぐものとしている。Barro, Ursua and Weng (2020a)は、第一次世界大戦とスペイン風邪の影響を分離しようとした研究であり、Barro, Ursua and Weng (2020b)は、それを踏まえた新型コロナウイルス感染症への含意を解説している。分析の詳細は省略して、結果だけ示すと、スペイン風邪によって、GDPは6%、消費は8%減少したと推計した。スペイン風邪による死者も独自に推計しており、当時の人口の2%(世界で3,900万人)と見積もられている。
 この死者と経済的損失の関係を当時の日本(バロー教授らの推計では死者数は人口の0.96%で、『流行性感冒』で報告される0.68%よりも若干高い)に当てはめると、GDPへの影響は3%程度となる。上図ではGDPへの影響ははっきりしなかったが、その理由は2つ考えられる。1つは、本当はそれだけの影響があったのに他の影響が相殺して、実際に影響がなかった可能性。もう1つは、世界全体の関係から推計された影響よりも低めの影響が日本に表れた可能性。どちらが妥当するのかは、はっきりとしない。

 やや乱暴な計算になるが、スペイン風邪での死者と経済的被害の関係をもしも現在の日本に当てはめるとすると、ここまでの死者数は人口比でほぼゼロなので、GDPへの影響を理論的に計算したとしても、実務上ほとんど計測できないものとなる。死者数が多い国であっても、スペイン風邪に比較すると圧倒的に人口比率が低いので、GDPへの影響はごく小さく推計されてしまう。スペイン風邪の流行全体の関係をとらえたものであり、まだ進行中の現在にそのまま当てはめることには慎重でなければならないものの、経済への影響については、スペイン風邪とはまったく違うことが起こっている可能性が高い。この違いが生じる説明としては、経済学でよく見かける議論が、ここでも妥当なものとなり得る。1つは「外的妥当性」であり、経済の構造が100年前とは違い、現代では感染症の影響が大きくなるというものである。どのように構造が違うかは、様々な仮説が考えられる。もう1つは、以下にのべる「内生性バイアス」であり、感染症対策の存在である。
 感染症による経済的損失には、感染症自体がもたらす損失と感染症対策がもたらす損失がある。感染症対策が国によって違っていると、上で引用したバロー教授たちの分析結果に重要な影響を与える。この分析結果は、感染症による死者数とGDPの相関関係を、死者数が独立であるとの仮定のもとで、死者数からGDPへの因果関係として解釈したものである。しかし、人的被害を軽減する代わりに経済活動を制限する感染症対策がとられると、観察される死者数とGDPの相関関係は、死者数からGDPへの因果関係としての効果に加えて、感染症対策によって生じた相関関係が合わさったものになる。感染症対策として経済活動を強く制限した国(あるいは時代)では、死者数が少なくてもGDPへの負の影響は大きく出ることになる。

 以上は、観察されたデータから何が起こったのかを解釈したものだが、観察されたデータを評価してどのような政策的対応をするのか、も重要である。繰り返しになるが、感染症の経済への影響には、感染症自体がもたらす悪影響と感染症対策がもたらす悪影響がある。前者は感染症の「被害」であるが、後者は感染症の人的被害及び長期的経済被害を防止するための「代償」であり、対策の「成果」でもある。被害と成果は、政策を考える上で本来は逆方向の評価を与えるべきであるが、それが経済活動の低下という同じ方向に表れていることが、注意を要する。
 今後の対応を考えるためには、両者は区別して観察したい。生産活動の低下で見ると、感染症自体による影響は、従業員の感染による操業停止や、サプライチェーンの川上や川下で生じた同様の操業停止に巻き込まれた操業停止である。感染症対策の影響は、個人や企業が自発的にとる対策による需要減(例えば旅行や会食を控える)(注)、政府の要請に応じた営業自粛になる。いまの政府の統計調査ではこの区別はできないので、基礎統計での区別はほぼ期待できない。そうすると、もしも感染症対策がとられなかったとしたら経済はどのように動いていたのかをモデル化して、感染症自体の影響を特定していくことになるが、相当な誤差を含む分析になりそうである。精緻に研究しようとすれば時間がかかり、それまでに感染症が終息してしまうかもしれない。

(注)マスクや消毒液を通常以上に必要とする需要増が若干需要減を相殺するが、総量としては需要減が大きいだろう。

 被害と成果が同じ方向に表れるので、従来型の経済へのショック(戦争、自然災害、大恐慌、リーマンショックなど)とは、別の考え方をとらなければいけない。経済の悪い数字を見て、いつものように「大変な事態だ。対策が必要だ」と考えると、おかしな議論になる。感染症対策による経済的被害は政策当局が自分で起こしたものだ。
 経済の悪い数字を見て何とかしなければと考えるのではなく、この代償を払うことによって何を得たのか、を考えるべきである。得たものや得ようとするもの(感染症拡大防止の目的)が揺るがないならば、できることは対策のなかで少しでも経済的被害を軽減できる手段を見つけるしかない。すでにそのことに配慮して対策の手段が選ばれているはずなので、劇的な改善は難しい。もし代償を払う成果に疑問があるなら、感染症自体による被害と対策による経済的被害のバランスをとる方向に舵を切ることが選択肢となる。

(参考文献)
Barro, Robert J., and Jose Ursua (2008), "Macroeconomic Crises since 1870", Brookings Papers on Economic Activity, 39:1, 255-350.

Barro, Robert J, Jose F. Ursua and Joanna Weng (2020a), "The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic: Lessons from the “Spanish Flu” for the Coronavirus’s Potential Effects on Mortality and Economic Activity", NBER working paper 26866.

Barro, Robert, Jose Ursua, Joanna Weng (2020b), “Coronavirus Meets the Great Influenza Pandemic,” VoxEU, 20 March. 

自粛要請に関連する補償のあり方

 新型インフルエンザ等感染症対策特別措置法(以下、特措法)に基づき、4月7日に宣言された緊急事態は、延長されそうだ。現在は特措法24条に基づいて、個人や事業者に自粛要請がされているが、新型コロナウイルス感染症が特措法の対象となる以前の2月26日から要請は出されていて、長期化している。
「自粛と補償はセット」だという声もあるが、より強力な措置である45条に基づく要請でも、60条に規定する公的金融機関による融資を行うが、補償はしないことになっている。しかし現実は、東京都が要請に応じた事業者に協力金を出すことにして、全国の自治体が追従し、財源に国からの交付金を充てようとしており、特措法の趣旨から外れてきている。
 自粛要請と補償の関係は、何等かの形で整理しておく必要がある。以下は、その私案であるが、危機への対応の基本的な話から始める。
 危機対応には、事前に何も準備せずに危機が生じてから考えて対応するやり方と、事前に対応を考えておくやり方の2種類がある。多くの場合、人間の判断・思考能力の限界を踏まえて後者の方法がとられ、感染症対策もこれに属する。現在の新型コロナウイルス感染症対策の根拠となる特措法では、国、都道府県、市町村は事前に行動計画を策定することを定めている(注1)。

(注1)特措法は当初、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)に規定する新型インフルエンザ等感染症と新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る)を対象としていたが、3月13日に改正され、新型コロナウイルス感染症が対象に追加された。

 現実が事前の準備と違う方向に進んだ場合には、①事前の準備を全部忘れて一から考えて行動するか、②それでも事前の準備通りに進むか、③想定外となった原因を見極めて計画に修正を加えながら進むか、の3種類の対応が考えられる。
 事業者への営業自粛要請に関して起こった事態は最初から想定外の展開になっていて、①と②の議論がせめぎあっている状態である。なおざりにされている③も意味があるかもしれないので、ここでは③の方向で考えてみよう。

 特措法で補償が規定されていない趣旨は条文のみでは明らかではないが、『逐条解説 新型インフルエンザ等感染症対策特別措置法』(新型インフルエンザ等対策研究会編集、中央法規、2013年、以下『逐条解説』)では、以下のように解説されている(161-162頁)。

 本条(45条、引用者注)に基づく施設の使用制限等の要請等による施設管理者等に対する公的な補償は規定されていない。
 これは、施設の使用制限等の要請等の措置は、
学校、興行場等の使用が新型インフルエンザ等のまん延の原因となることから実施されるものであること
本来危険な事業等は自粛されるべきものであると考えられること
新型インフルエンザ等緊急事態宣言中に、潜伏期間等を考慮してなされるものであり、その期間は一時的であること
学校、興行場等の使用制限の指示を受けた者は法的義務を負うが、罰則による担保等によって強制的に使用を中止させるものではないこと
から、権利の制約の内容は限定的である。
 さらに、国民の多くも、新型インフルエンザ等の緊急事態においては外出を自粛し、何らかの制約を受けることが考えられる。
 したがって、学校、興行場等の使用の制限等に関する措置は、事業活動に内在する社会的制約であると考えられ、公的な補償は規定されていない。
 しかしながら、国民や事業者が生活や事業を立て直すために資金を必要とすることが想定されるため、本法では、政府関係金融機関等による融資に関する規定(法六十条)を置いているところであり、必要に応じてこうした特別な融資等を活用いただくことが想定される。

 この趣旨説明をすべて忘れて補償する対応が上述の①で、この趣旨説明に沿って補償しない対応が②になる。③の方向は、上述の趣旨説明から現状に合わないところを抽出して、趣旨を修正していくものである。現状に合わないところは、「期間」である。45条の措置の期間については、具体的に想定されていたのは、おおむね1~2週間程度である。これは「新型インフルエンザ等対策有識者会議中間とりまとめ」(2013年2月7日)に現れ、新型インフルエンザ感染症を念頭に置いて、「季節性インフルエンザの潜伏期間が一~五日、発症から治癒までの期間がおおむね七日程度であることを踏まえ、おおむね一~二週間程度(注省略:引用者注)の期間となることを想定することが考えられる。」(『逐条解説』495頁)とされている(注2)。同じ想定が、政府の「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(2018年6月21日一部改定)に引き継がれている。

(注2)この後に、特別な状況では例外的におおむね1週間を単位として延長の可否を判断することも想定する旨、書かれている。また、引用個所は外出自粛に関する期間の想定であるが、休業要請の期間の考え方も同様であるとされている。

 措置の期間は感染症の性質に合わせて設定されるものであり、新型コロナウイルス感染症の潜伏期間等はインフルエンザよりも長いので、今回の措置の期間を上述の想定より長く設定するのは当然である。しかし、事業者が自粛の負担に耐えられるかどうかは、経済的な要因で決まる。措置の期間が医学的に合理的であれば耐えられるわけではなく、休業が長期にわたれば負担に耐えられない事業者が出てくる。長期の措置は法律の趣旨の想定外であると位置づけて補償をするという考え方をとることは、ごく自然だろう。
 また、行動計画では24条、45条2項、45条3項と段階を追って要請(指示)がされることが想定されていたが、実際には新型コロナウイルス感染症が特措法の対象となる以前の2月26日から大規模イベントの自粛要請が出されていて、要請は長期化している。ここが、最初から行動計画の想定外の展開になっているところである。営業を自粛した事業者にとっては、要請が特措法に基づいていようがいまいが、24条だろうか45条だろうが、経済的損失が生じることに変わりはない。要請期間については、45条のみで考えるのではなく、全体で考えるようにすべきである。

 補償するとなれば、補償の手段も考えなければいけない。これについては、特措法で準備されているものを忘れて別に用意するか、特措法で準備されているものを(必要に応じて修正して)使うか、の2つの考え方がある。ここまでの議論の道筋をつけてきた③の趣旨に沿うのは、後者だろう。特措法60条にある融資を、45条との関係にこだわらず活用することである。休業による損失をいったん融資でしのげるように、融資を弾力的におこない、事態が正常化したときに事業が再開できるようにする。事態が正常化したときに、自力で再建できて融資を返済できるならそれでよし。返済が無理であれば、公的金融機関が債権放棄して事業の再出発ができるようにすることで、ある種の事後的補償になる(注3)。なお、借入を躊躇する事業者には融資による支援は届かないので、融資だけで完結するのではなく、給付金も含めた補完的な手段も必要となるだろう。

(注3)ここでは自粛要請に応じた事業者にしぼった議論をしているが、第60条はそのような制限はなく、国民と事業者が広く融資の対象となる。経済活動の制限が長期化して、自粛に応じた事業者だけでなく、関係する事業者にも広く悪影響が及ぶときには、第60条の趣旨は活用すべきである。

 もちろん、他に優れた補償の手段があれば、特措法で用意された手段に固執する理由はなくなる(固執すれば、③ではなく②の考え方になる)。しかし、緊急時に新しい手段を作るよりはすでに準備された手段を使う方が円滑である可能性は高い。また、特措法は新型コロナウイルス感染症を対象にするための改正が最近国会で審議されて、これでよしとなっているので、新規の手段を持ち出すより政治的な合意を得る手続きは楽なはずである。
 実際すでに公的金融機関による融資は行われているが、急激に増加した相談と申込に金融機関が対応し切れていないという問題が生じている。金融機関側が正常に業務を行えても処理しきれないほどの案件があることに加えて、金融機関が感染症対策をとることで業務に影響が出るし、感染者を出して窓口業務を休止した支店もある。その結果、緊急事態なのに、緊急に融資してくれない。医療機関で起こる「医療崩壊」になぞらえると、こちらは「融資崩壊」だ。役割を果たすべきときに業務を行う機能が落ちていても、役割を果たせる政策をどう用意しておくのか。多くのことを事前に準備しておくことが対策であるが、それでは解決しない、難しい課題だ。

 ここまで計画の想定外のことが起こったときの対応を考えてきたが、想定外のことが起こった理由を明らかにすることも重要であり、つぎの感染拡大に備えて行動計画を改良することにも役立つ。まず、感染症の性質が違えば対策も違うので、そのことで現状の行動計画の想定外の事態が生じることは当然ある(そもそも行動計画が念頭に置くインフルエンザと今回の感染症では病原体が異なる)。
 その他に重要な要因は、私権を制限する緊急事態での措置は特措法では抑制的に扱われていたことが、現実の展開に合わなかったことである。特措法の思想は、「国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。」(第5条)というものだ。そして行動計画は様々な要請を出す段階を緻密に細かく構成していたが(名称の使い分けも非常に細かい)、その細かなこだわりは、今回の経験ではほとんど意味をなさなかった。特措法が適用されるはるか前から、自粛要請があっさりと出されていて、そのことに市民の抵抗も薄かった。
 しかし、感染症対策における私権の制限については、自粛要請が長期化するほど問題が増してくるだろう。より強力な活動制限が長期化している外国では、市民の抵抗も見られ、日本でも制限が長期化すれば、同様な抵抗が起こるかもしれない。今後の推移は簡単には予測できないが、事後的に検証して、行動計画を大きく見直す必要がありそうである。

(参考)
新型インフルエンザ等対策研究会編集『逐条解説 新型インフルエンザ等感染症対策特別措置法』(中央法規、2013年)
新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(2013年6月7日、2017年9月17日変更)
新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(2013年6月26日、2018年6月21日一部改定)」
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