早稲田大学学位規則(第23条)にある学位取り消し要件「不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき」は,東京大学学位規則(第17条)のそれと同じである。というか,同じ要件をもたない大学を探す方が難しい。学位審査に関わる者は,この要件の運用には関心をもたざるを得ない。
小保方晴子氏の博士論文に対する早稲田大学の調査委員会が,なぜ学位取り消しに当たらないと判断したのか。その論理構成は不可思議である。
報告書概要の論理構成を3つのステップにまとめよう。
まず,博士論文の問題箇所を認定する。
(1) 著作権侵害行為であり、かつ創作者誤認惹起行為といえる箇所 --- 11箇所<主な箇所>・ 序章・ リファレンス(但し、過失)・ Fig. 10(但し、過失)(2) 意味不明な記載といえる箇所---2箇所(3) 論旨が不明瞭な記載といえる箇所---5箇所(4) Tissue誌論文の記載内容と整合性がない箇所---5箇所(5) 論文の形式上の不備がある箇所---3 箇所
つぎに,論文の内容を検証する。
「本件博士論文には,上記のとおり多数の問題箇所があり,内容の信憑性及び妥当性は著しく低い。そのため、仮に博士論文の審査体制等に重大な欠陥、不備がなければ、本件博士論文が博士論文として合格し、小保方氏に対して博士学位が授与されることは到底考えられなかった。」と認定する。
そのつぎに,規定の学位取り消し要件に該当するかどうかを判断する。
「不正の方法」に該当する問題箇所は、序章の著作権侵害行為及び創作者誤認惹起行為など、6箇所と認定した。「不正の方法」と「学位の授与」との間に因果関係(重大な影響を与えたこと)が必要と解釈すべきであるところ、本研究科・本専攻における学位授与及び博士論文合格決定にいたる過程の実態等を詳細に検討した上で、「上記問題箇所は学位授与へ一定の影響を与えているものの、重要な影響を与えたとはいえないため、因果関係がない。」と認定した。
以上から「本件博士論文に関して小保方氏が行った行為は、学位取り消しを定めた学位規則第23条の規定に該当しないと判断した。」というのが,報告書の結論である。
審査体制に不備がなければ学位が授与されることはなかったと認定しながら,不正の存在が学位授与の結果に重要な影響を与えていない,というのが意味がわからない。因果関係は,原因の有無で結果が変わることで推定する。不正がなければ合格で,不正があれば不合格なら,因果関係がある。冒頭の20頁もの米国立衛生研究所のWebサイトからのコピペは相当なもので,それでも不合格にならないのか,というのが首をかしげるところである。
しかし,別の読み方がある。「不正がなかったとしても不合格だった」ということなら,報告書の文章はすっきり読める。つまり,
審査体制に重大な欠陥,不備がなければ
不正がなくても,他の問題箇所があるので不合格
不正があれば,なおさら不合格
審査体制に重大な欠陥,不備があれば
不正があってもなくても,合格
ということだったら,本来不合格となるべき論文が合格してしまったのは,審査体制の問題となる。そして,審査体制の問題を理由に学位を取り消す規定がない。
報告書は,指導教員と論文審査の主査,(早稲田大学内の)副査に義務違反があるとして,その責任を追及している。コピペを人力ですべて発見するのは無理であり,教員に過大な義務を課しているようにも見えるが,コピペではない部分の審査を問題視しているのなら,それなりの理はある。
このように文章はすっきり読めるのだが,それが調査委員会の考えだというのも,にわかに信じがたい。「不正がなかったとしても博士論文に値しない」と認定したかどうか明記されていないので,真意はつかめない。公開されているのは報告書概要なので,本体にはもう少し書いているのだろうか。追加の説明が欲しいところだ。
かりにこのような論理構成をとったのだとしたら,それはそれで大きな問題をはらむが,真意がわからないところで敷衍してどれだけ意味があるかわからないので,これで措く。